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TOP / お知らせ / 古物営業法施行規則の一部改正について
2025.09.17

古物営業法施行規則の一部改正について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、金属類の盗難が急増していることを踏まえ、
令和7年10月1日より「古物営業法施行規則」の改正案が施行されます。

これに伴い、電線・グレーチング・室外機をお持ち込みいただく場合には、
買取業者による本人確認が義務化されます。

弊社におきましても、令和7年10月1日より対象物をお買取りする際には、
運転免許証等の本人確認書類(氏名・住所・職業・年齢)を
ご提示いただけない場合は、 お買取りをお断りいたしますのでご了承ください。

※ 免許証のコピーを取らせていただきます。

現状、特定金属条例等も含めて対策を進めているため、
今後(10月1日以降含め)本人確認が必要な品目の範囲拡大や、条件変更などを実施する可能性があります。
弊社といたしましては、警察などから要請があれば真摯に対応し、盗品買取による犯罪収益の防止に努めてまいります。

皆さまにはご迷惑をおかけする場合もございますが、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、下記事務所までお問い合わせください。

◆久留米リサイクルセンター
TEL : 0942-47-2800
◆広川リサイクルセンター
TEL : 0942-27-3206

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